【東京都北区】「北区パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。
2022年4月1日から「北区パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。
これは、北区男女共同参画行動計画「第6次アゼリアプラン」の「性の多様性の理解促進」に基づき、多様性を認め合い、誰もがいきいきと生きることができる差別のない人権尊重社会の実現をめざしてスタートした制度です。
多様な性自認または性的指向を持つ2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを誓い、パートナーシップ宣誓書を提出した場合に、北区が「パートナーシップ宣誓書受領証」渡します。
制度を利用することができるのは、次のような方です。
1.成年に達していること。
2.双方が区内に住所があり、又は一方が区内に住所があり、
もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。
3.双方が法律上の婚姻をしておらず、
かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
4.近親者でないこと。
(養子縁組によるもので、養子縁組する前の関係が直系血族又は
三親等内の傍系血族ではなかった場合は近親者に該当しません。)。
※直系血族…祖父母、父母、子、孫等
※三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
2.双方が区内に住所があり、又は一方が区内に住所があり、
もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。
3.双方が法律上の婚姻をしておらず、
かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
4.近親者でないこと。
(養子縁組によるもので、養子縁組する前の関係が直系血族又は
三親等内の傍系血族ではなかった場合は近親者に該当しません。)。
※直系血族…祖父母、父母、子、孫等
※三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
必要な書類や宣誓の流れなどはこちらのリンクをご覧ください。
◆北区パートナーシップ宣誓制度(北区ホームページ)
詳しい手引書はこちらのPDFファイルをご覧ください
◆北区パートナーシップ宣誓の手引き(PDF:554KB)