【東京都北区】ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請期限が2/26まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯への臨時特別給付金の申請期限が2021年2月26日まで延長されました。
申請手続きが必要なのは下記の(1)から(3)のケースです。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者の【追加給付】 (家計急変の1世帯あたり5万円)
(2)公的年金受給等の受給者で、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方の【基本給付】(1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円)と【追加給付】(家計急変の1世帯あたり5万円)
(3)ひとり親世帯等の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方の【基本給付】(1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円)
支給対象者ごとに手続きが異なりますので、詳しくは下記のリンクをご確認ください。
◆【受付期間延長(令和3年2月26日必着)・再支給の実施】ひとり親世帯への臨時特別給付金(北区ホームページ)
一日も早くコロナ禍が収束し、暮らしに安心が戻りますように。